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時効援用すれば支払い不要!

■時効援用とは
時効は、利用者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から支払いをしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、時効を援用することによって、滞納料金を消滅させる制度です。

時効援用とは
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