携帯料金の時効に関する
お問い合わせはこちら
↓↓↓↓↓
携帯料金滞納は解決出来ます!
時効援用すれば支払い不要!
■時効援用とは
時効は、利用者の方が何らかの事情で支払いを停止し最後の取引日、もしくは返済日から支払いをしないで、期限の利益を喪失し、5年(商法522条)経過している場合、時効を援用することによって、滞納料金を消滅させる制度です。
⇒
時効援用とは
⇒
消滅の効果
⇒
専門家に問い合わせ
携帯料金を滞納してしまって困っていませんか?対応はこちら
書類作成から提出までOK!
エストリーガルオフィス
(C)携帯料金の滞納裁判所通知
税理士紹介